「知らないと数百万円損をする!小規模宅地の特例で、土地の評価額を8割下げる」

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知らないと数百万円損をする!「小規模宅地等の特例」で土地の評価額を最大8割下げる方法

相続税の計算にはさまざまな特例がありますが、その中でも特に節税効果が大きいのが「小規模宅地等の特例」です。

適正に活用すれば大きな恩恵を受けられますが、要件を誤って申告すると数百万円〜数千万円の税額の差が生じることもあります。適用の可否を正しく判断するために、制度の基本と要件をしっかり確認しておきましょう。

相続や遺言によって引き継ぐ財産には、自宅や事業用など「生活や事業の基盤」となっている土地が含まれるケースが多くあります。

通常の相続税評価額に基づき多額の税金が課されると、納税資金を用意するために住まいや事業拠点を手放さざるを得ない事態に陥りかねません。

このような状況を防ぎ、残された遺族の生活基盤を守るために設けられたのが「小規模宅地等の特例」です。一定の要件を満たすことで、土地の相続税評価額を最大80%減額できます。

特例の有無によってどの程度税額が変わるのか、具体的な事例で比較してみましょう。

【前提条件】

  • 相続人:2人(基礎控除額:3,000万円 + 600万円 × 2人 = 4,200万円)
  • 相続財産:実家の土地 5,000万円 / 建物 500万円 / 現金 2,000万円
項目特例を使わない場合特例を適用した場合(80%減額)
土地の評価額5,000万円1,000万円(5,000万円 × 20%)
建物+現金の額2,500万円2,500万円
相続財産の合計7,500万円3,500万円
基礎控除額4,200万円4,200万円
課税遺産総額3,300万円0円(財産総額が控除額を下回るため)
納付すべき相続税額約460万円0円

このように、特例を活用することで数百万円単位の相続税負担をゼロに抑えることが可能です。

⚠️ 【重要】税額が「0円」になっても申告手続きは必須です

小規模宅地等の特例を適用した結果、納付税額が0円になった場合でも、税務署への相続税申告書の提出が必須となります。「税金がかからないから何もしなくてよい」と放置してしまうと特例が受けられなくなりますのでご注意ください。

土地を相続した親族全員が無条件で受けられるわけではありません。取得者の立場に応じて要件が定められています。

① 配偶者

  • 要件:同居・別居を問わず、無条件で適用可能です。

② 同居していた親族

  • 要件:相続開始前から同居しており、申告期限(相続開始から10か月)まで引き続きその家屋に居住し、かつ土地を所有していることが条件となります。

③ 別居していた親族(いわゆる「家なき子特例」)

別居している親族であっても、以下の要件をすべて満たす場合は特例の対象になります。

  • 配偶者および同居親族がいないこと
  • 相続開始前3年以内に、「自己・自己の配偶者・3親等以内の親族」が所有する家屋に住んでいないこと
  • 現在住んでいる家屋を過去に所有したことがないこと
  • 申告期限まで引き続きその土地を所有していること

「祖父母が遺言書を作成し、孫へ自宅を遺贈する場合」はどうでしょうか?

結論から言うと、法定相続人である親(お孫さんの父や母)が健在であっても、お孫さんは特例の適用を受けられます。

ただし、以下の点に注意が必要です。

  • 一親等の血族(子・親)および配偶者以外の人が財産を取得するため、相続税額が2割加算の対象になります。

小規模宅地等の特例は絶大な節税メリットがある反面、面積制限や取得者の状況に応じた細かな適用要件が定められています。

次回以降のコラムでは、より詳細な実務上の注意点や判断基準について解説していきます。適用の可否や具体的な試算については、ぜひ専門家までご相談ください。