平成25年3月29日に「所得税法等の一部を改正する法律案」が成立し、同年4月1日から一部を除き施行されました。先日紹介致しました【両親や祖父母から教育資金を「一括で贈与」された場合の非課税制度】もこの改正により施行されたものの一つになります。

今回は、その改正のうち中小法人への交際費課税についてお話したいと思います。

今までは、中小法人が支出する交際費のうち600万円に達するまでの金額の90%を損金に算入することが出来ました。例えば1年間で600万円を交際費として使ったとすると、そのうち90%の540万円について損金算入され、残りの60万円は損金には算入できず課税の対象となっていました。

今回の改正により800万円以下の全額を損金算入することが出来るようになりました。よって、これまで10%相当額について課税されていた部分が課税の対象から除かれることとなります。

適用期間は平成25年4月1日から平成26年3月31日の間に開始する事業年度となっています。

※大法人については今まで通り全額損金不算入となります。
※中小法人とは、資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人をいいます。
ただし、資本金の額または出資金の額が1億円未満の法人であっても、資本金の額又は出資金の額が5億円以上の法人の100%子法人等については、支出する交際費等の額の全額が損金不算入となります。(平成22年4月1日以後に開始する事業年度から)