1. 所得拡大促進税制の新設

概要

以下の要件を満たした場合に、国内に勤務する使用人へ給与等として支給した金額のうち基準事業年度よりも増加した額の10%を税額控除することが出来ます。

要件

A)       給与等として支給する金額が基準事業年度より5%以上増加していること。

B)       給与等として支給する金額が前事業年度を下回らないこと。

C)       平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額を下回らないこと。

※   役員や役員の親族、使用人兼務役員等への報酬は給与等の金額に含まれません。

※   青色申告を選択している法人・個人に限られます。

※   法人は平成25年4月1日~平成28年3月31日までに始まる事業年度、個人は平成26年から平成28年分について適用可能となります。

※   「平均給与等支給額」とは、国内に勤務する使用人へ給与等として支給した金額のうち日雇いの方への支払を除いた月別の一人当たりの給与支給額となります。

  1. 雇用促進税制の税額控除額の引き上げ

概要

以下の要件を満たした場合に、増加した雇用者一人当たりにつき40万円の税額控除を受けることが出来ます。(以前は一人当たり20万円)

要件

A)       前期及び当期に事業主都合による離職者がいないこと。

B)       当期末雇用者数 - 前期末雇用者数 ≧ 5人(中小企業者等は2人)

C)       (当期末雇用者数-前期末雇用者数)÷前期末雇用者数 ≧ 10%

D)      雇用者への給与等支給額 ≧ 比較給与等支給額

比較給与等支給額=前期の給与等支給額+(前期の給与等支給額×C×30%)

E)       雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業を行っていること。

※  役員や役員の親族、使用人兼務役員等への報酬は給与等の金額に含まれません。

※  青色申告を選択している法人・個人に限られます。

※  法人は平成25年4月1日~平成26年3月31日までに始まる事業年度、個人は平成26年について適用可能となります。

※  この適用を受けるには「雇用促進計画」を適用を受ける事業年度開始後2か月以内にハローワークへ提出し、その後達成状況を確認した書類の写しを確定申告書に添付しなければなりません。

※  設立事業年度、解散事業年度、清算中の各事業年度は適用がありません。

「所得拡大促進税制」と「雇用促進税制」は、どちらか選択して適用を受けることになりますので重複適用は出来ません。また、どちらも当期の税額の10%(中小企業者等は20%)相当額が限度となります。

なお、給与等は所得の金額の計算上損金の額に算入されるものに限ります。