■制度の概要
特定障がい者に該当するお子さんへの生活費などへあてるための財産を贈与する場合には、最大で6,000万円まで贈与税が非課税になる制度です。
| 対象となる方 | 該当するケース(例) | 非課税の限度額 |
| 特別障がい者 | 重度の知的障がい、重度の身体障がいがある
(身体障害者手帳1級・2級)、常に就床を要する方など |
最大 6,000万円 |
| 特別障がい者以外の特定障がい者 | 特別障がい者以外の障がい者え精神に障害がある方 | 最大 3,000万円 |
■非課税となる要件
直接お子さんへ現金などを渡した場合には贈与税が課税されますが、
信託銀行などを通じ「信託契約」により財産を渡すことで非課税の措置が受けられます。
1.あげる人(委託者=父母、祖父母):金銭等を信託銀行などに預ける
2.もらう人(受益者=お子さん、お孫さん):生活費、医療費を受け取る
3.預かる人(受託者=信託銀行など):金銭等を預かり運用する
受託者である信託銀行が、税務署へ「障碍者非課税信託申告書」を提出することで非課税となります。
■不動産の信託も可能
賃貸アパートなどを所有する大家さんは、
不動産を信託し、そこからの家賃収入を生活費として渡すことも可能です。
そして、信託した財産は委託者であるお父さんやお母さんの
相続財産には含まれませんので、相続税対策としても有効です。
生前贈与の7年前加算からも対象外となっています。
■注意するべき点
①信託手数料:信託銀行に財産の管理を任せますので、手数料が発生します。
②契約の終了:受益者が亡くなった日に契約が終了し、これ以外の期間を設定できない。
③信託財産:金銭、不動産、有価証券など収益性・換金性の高い財産に限られる。
④運用収益:信託財産の運用により生じた収益は受益者の所得になるため確定申告が必要になるケースもある。
■まとめ
障害を持つお子さんお孫さんをお持ちで、生活費の心配をされている方や相続税対策をお考えの方などは検討してみる価値があるかと思います。
資産の承継・相続税対策のシミュレーションをしてみてはいかがでしょうか?

