省エネ改修工事、バリアフリー改修工事を行った場合にはご確認を!
平成21年4月1日から平成24年12月31日までの間に、皆さんが現在お住まいの家屋(賃貸物件は除きます。)に省エネ改修工事を行った場合、又はバリアフリー改修工事を行った場合には、最高20万円を限度として所得税額の控除を受けることができます。太陽光発電設備の設置工事を合わせて行った場合には最高30万円の控除を受けられます。(太陽光発電設備のみの設置工事の場合は控除の対象となりません。)
(注)バリアフリー改修工事は、50歳以上の方、介護保険法に規定する要介護認定を受けている方、要支援認定を受けている方、障害者に該当する方など一定の方が所有する家屋に限られます。
対象となる工事 |
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~省エネ改修工事~
※①の工事は必須です。
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~バリアフリー改修工事~
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これらの控除の適用を受けるための改修工事については以下の要件を満たしていなくてはなりません。
- 対象となる工事であることについて増改築等工事証明書により証明されていること。
- 改修工事の日から6か月以内に居住していること。
- 工事後の家屋の床面積の2分の1以上が自己の居住用として使用されていること。
- 自己の所有する家屋で自己の居住用として使用されるものについて行う改修工事であること。
- 自己の居住用の費用の額がその工事費用の2分の1以上であること。
- 工事後の家屋の床面積が50㎡以上であること。
- 改修工事の費用の額が30万円を超えるものであること。(補助金等がある場合には補助金の額を控除します。)
- 控除を受ける年分の合計所得金額が3,000万円以下であること。
また、適用を受けるためには確定申告書と一緒に以下の書類を提出しなければなりません。
- 住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書
- 家屋の登記事項証明書など家屋の床面積が50㎡以上であることを明らかにする書類
- 工事請負契約書等の改修工事の年月日、費用の額を明らかにする書類
- 住民票の写し
- バリアフリー改修工事について補助金等を受け取った場合には金額がわかる書類
- 要介護認定等の場合には、介護保険の被保険者証の写し
平成21年4月1日から平成24年12月31日までの間に自己の居住用として使用している場合に限りますので、対象となる要件、必要書類と併せてご確認をお願い致します。
(注)住宅ローン控除を受ける場合等は適用できません。