平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に、両親や祖父母からお子さんやお孫さんへ学校等の教育資金に充てるための資金を一括でまとめて贈与した場合、1,500万円までは贈与税が非課税となります。(但し、学校以外の学習塾などへの支払については500万円まで!)

<教育資金の範囲>

支払の相手先

内容

学校等に対するもの

(1,500万円まで非課税)

①     入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費又は入学試験の検定料
②     学用品費、修学旅行費、給食費など学校等教育において必要な費用
学校等以外に対するもので社会通念上相当と認められるもの

(500万円まで非課税)

①     塾や習い事などへ直接支払われるもの

(ア)  学習【学習塾、家庭教師、そろばんなど】

(イ)  スポーツ【スイミングスクール、野球チームでの指導など】

(ウ)  文化芸術活動【ピアノ、絵画教室、バレエ教室など】

(エ)  教養の向上【習字、茶道など】

②     物品の販売店などに支払われるもの

(ア)  学校等における教育のために必要な費用で、且つ学生等の全部または大部分が支払うべきであると学校等が認めたもの

<学校等の範囲>

学校等 ①     幼稚園、小中学校、高等学校、大学(院)、専修学校、各種学校
②     保育所、保育所に類する施設、認定こども園
③     外国の教育施設のうち一定のもの

(ア)  外国にあるもの(その国の学校教育制度に位置づけられる学校)

(イ)  国内にあるもの(インターナショナルスクールなど)

<非課税制度の適用を受けるための手続き>

①    教育資金口座の開設

受贈者(子・孫)名義で金融機関にて教育資金口座の開設を行い、預貯金の預入又は信託を行います。また、その口座開設の日までに「教育資金非課税申告書」を提出することが必要です。(金融機関の窓口を経由して所轄の税務署へ提出されます。)

※添付書類①信託又は贈与に関する契約書など

②受贈者の戸籍の謄本又は抄本や住民票の写しなど

②    教育資金の支払

教育資金口座から教育資金の支払を行った場合、その支払いの領収書等を口座を開設した金融機関へ提出しなくてはなりません。その領収書等の提出期限については一定の期限が定められていますのでご注意を!

③    教育資金口座に係る契約については次の場合に終了となります

(ア)  受贈者(子・孫など)が30歳に達したこと

(イ)  受贈者(子・孫など)が死亡したこと

(ウ)  口座等の残高がゼロになり、かつ、教育資金口座に係る契約を終了させる合意があったこと

教育資金口座に係る契約が終了した場合に、拠出額の残額があるときはその残額が贈与税の課税の対象になるため、課税価格の合計額が基礎控除額を超える場合には贈与税の申告を行う必要があります。(死亡した場合には贈与税は課されません。)

口座残高がゼロであっても領収書が提出されなかった場合や教育資金以外の目的での払出についても贈与税の課税の対象となります。