西日本豪雨からもうすぐ1年になります。
近年、自然災害が増えておりますので税務上も財産評価の観点から改正がありました。
2019年1月1日以後の相続又は贈与による土地の評価について、
土砂災害特別警戒区域内にある宅地について一定の減額がされます。

土砂災害特別警戒区域とは、がけ崩れや土石流の恐れのある場所で土砂災害防止法により指定されています。
この指定は解除されたり新たに追加されたりしますので、
相続又は贈与の日がいつなのかと併せて確認しないといけません。

実際にどんな場所が土砂災害特別警戒区域に該当するのか?
山奥だけでなく結構近くの市街地にも存在しています。

例えば埼玉県では県のHPからも確認出来ますが、市街地からごく近い高速道路の傍に該当地域が存在します。

必ず確認しておきましょう!