1.消費税転嫁対策特別措置法とは?
平成26年4月、そして平成27年10月に消費税がそれぞれ8%、10%へと引き上げられる予定となっておりますが、この消費税転嫁対策特別措置法は、大規模な小売事業者などが、比較的立場の弱い中小企業などからの仕入れ等に際し税率の引き上げに応じないといったことや減額・買いたたきを行ったりすることで、税率引き上げにより中小企業が不利な扱いを受けることを防ぐため。また、「消費税還元セール」「消費税は頂きません」といった広告宣伝により事業者が商品価格へ消費税増税分を反映できないといったことを防ぎ、消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保することを目的として制定されました。
2.内容
(1) 消費税の転嫁拒否等の行為の是正に関する特別措置
① 対象事業者
買手(転嫁拒否する側) |
売手(転嫁拒否される側) |
大規模小売事業者 | 大規模小売事業者に継続して商品やサービスを供給する事業者 |
右の売手から継続して商品やサービスの供給を受ける法人事業者 | ○資本金等の額が3億円以下の事業者○個人事業者等 |
② 買手は売手に対し、以下の行為を行ってはいけません。
A) 商品やサービスの額を事後的に減額することにより、転嫁を拒否すること。
B) 商品やサービスの額を通常支払われる額より低く定めることにより、転嫁を拒否すること。
C) 消費税の転嫁に応じることと引換に商品を購入、又はサービスを利用させること。
D) 消費税の転嫁に応じることと引換に金銭、サービスその他経済的な利益を提供させること。
E) 商品やサービスの額の交渉において税抜き価格を用いる旨の申し出を拒むこと。
F) 買手側がこれらの転嫁拒否等の行為に該当することについて、売手側が公正取引委員会等にその旨知らせたことに対する報復として、取引の数量を減らしたり、取引を停止したり、その他不利益な取り扱いをすること。
③ 転嫁拒否等の行為に対しては、公正取引委員会等により検査や指導が行われ、違反行為があるときは勧告し、その旨公表されることとなります。
(2) 消費税の転嫁を阻害する表示の是正に関する特別措置
① 消費者が消費税を負担していない又は負担が軽減されているかのような誤認を与えないようにするため、事業者が消費税分を値引きする等の広告宣伝が禁止されます。
② 禁止される表示の例
A) 「消費税は転嫁しません」「消費税は頂きません」「消費税は当店が負担しています」「消費税はおまけします」「消費税はサービスします」「消費税還元」「消費税還元セール」「当店は消費税還元分を据え置いています」
B) 「消費税率上昇分値引きします」「消費税8%分還元セール」「増税分は勉強させて頂きます」「消費税率の引き上げ分をレジにて値引きいたします」
C) 「消費税相当分ポイントを付与します」「消費税相当分の商品を提供します」「消費税増税分をキャッシュバックします」
③ 転嫁拒否等を阻害する表示に対しては、公正取引委員会等により検査や指導が行われ、違反行為があるときは消費者庁長官は勧告し、その旨公表されることとなります。
(3) 価格の表示に関する特別措置
① 消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保及び事業者の事務負担への配慮から、消費者が商品を選択する際に明瞭に認識できるように総額表示義務について特例が設けられます。
② 具体的な表示例
A) ○○○円(税抜き価格)
B) ○○○円(本体価格)
C) ○○○円+税
D) ○○○円+消費税
③ この特例により税込表示しない事業者は、できるだけ速やかに税込み価格を表示するように努めなければなりません。
(4) 消費税の転嫁及び表示の方法の決定に係る共同行為に関する特別措置
① 事業者等が行う転嫁カルテル・表示カルテルが独占禁止法の適用除外となります。(定められた期間内に公正取引委員会に事前に届出が必要になります。)
② 転嫁カルテルの例
A) 事業者がそれぞれ自主的に定めている本体価格に消費税額分を上乗せすること。
B) 消費税率引き上げ分を上乗せした結果、計算上生じる端数について、切上げ・切捨て・四捨五入等により合理的な範囲で処理すること。
※消費税引き上げ後の税抜価格又は税込価格を統一する旨の決定等は認められません。
③ 表示カルテルの例
A) 「税込価格」と「消費税額」とを並べて表示
B) 「税込価格」と「税抜価格」とを並べて表示
3.法律の施行
平成25年10月1日から施行されますが、平成26年4月1日以降に行われる商品・サービスの供給に関する転嫁拒否等の行為・表示等が規制の対象となります。
また、平成26年4月1日以降に供給する商品・サービスを対象にした転嫁カルテル・表示カルテルが独占禁止法の適用除外となり、平成25年10月1日以降に公正取引委員会への届出が可能となります。
(平成29年3月31日で効力を失います。)