- 制度の概要
経営改善のために取得した器具備品及び建物附属設備について、取得価額の30%の特別償却又は7%の税額控除を受けることが出来ます!
- 適用対象者
① 青色申告書を提出する中小企業者等 | 従業員が1,000人以下の個人事業者 |
資本金の額が1億円以下の法人(一定の大規模法人の子会社は除きます。) | |
その他商店街振興組合等 | |
② 税額控除の適用を受けるには、資本金の額が3,000万円以下の中小企業者等に限ります。 |
- 対象となる設備
器具備品 | 一台又は一基の取得価額30万円以上 | 家具、電気機器、ガス機器等 |
事務機器、通信機器 | ||
看板、広告器具 | ||
理容、美容機器 | ||
医療機器 | ||
娯楽、スポーツ器具 | ||
建物附属設備 | 一の取得価額が60万円以上 | 電気設備(照明等) |
給排水設備、ガス設備 | ||
冷暖房、ボイラー設備 | ||
昇降機設備 | ||
その他 |
※中古品は対象となりません。
- 適用要件
経営革新等支援機関や商工会議所などによる経営改善に関する指導及び助言を受け、この指導及び助言を受けた旨を明らかにする書面の写しを確定申告書に添付しなければなりません。 |
※当事務所は、経営革新等支援機関としての認定を受けております。
- 適用対象事業
以下の卸売業、小売業、サービス業及び農林水産業の事業の用に供された場合について適用されます。
(性風俗関連特殊営業及び風俗営業に関する一定の事業を除きます。) |
卸売業、小売業、農業、林業、漁業、水産養殖業、情報通信業、一般旅客自動車運送業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、こん包業、損害保険代理業、不動産業、物品賃貸業、専門サービス業、広告業、技術サービス業、宿泊業、料理店業その他の飲食店業、洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業、社会保険・社会福祉・介護事業、その他一定のサービス業をいいます
- 適用期間
平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に取得、製作若しくは建設される設備について適用されます。 |